使用済みダンボールの再利用に関する注意

注意事項

使用済みダンボールは、必ずJASマークを消してから使用してください。そうでない場合、JAS法に違反することになります。


適用法令

JAS法第19条

格付の表示の付してある包装材料又は容器は、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包装材料又は容器として使用してはならない。

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