認証者へのお知らせ

提出書類

格付の実績報告/年次調査の報告

1. 格付実績報告

認証を受けた皆さんは、毎年、格付の実績報告が必要です。

法律では、前年4月1日から当年3月末日までの間(つまり前年度)に有機JASの格付もしくは格付の表示を行って出荷した実績(有機JASマークをつけて出荷すること)を毎年6月末までに、前年の4月から3月末までの格付実績をまとめて報告することが義務付けられています。

有機農産物の生産行程管理者、有機加工食品の生産行程管理者、小分け業者(精米)、小分け業者(青果)、小分け業者(加工食品)、輸入業者(農産物)、輸入業者(加工食品)で書式が異なりますので、それぞれのものを使用してください。

特別の事情のない限り、春の繁忙期に入る前の4月末までを目途に報告するように心かげてください。

報告書の書式は、以下の各ファイルをダウンロードしてください。


2. 年次調査報告

毎年実施される年次調査のための報告書です。年次調査のおよその予定を前年の12月から当年の1月頃にお知らせしますので、予定されている年次調査月の前々月の10日を目途に提出をお願いします

報告書の書式は、以下の各ファイルをダウンロードしてください。

3. 有機肥料の適正生産工場

有機肥料の適正生産工場として本会の認証を受けている工場は、年1回監査を受けていただきます。この監査のために「年次監査のための報告書」を、監査予定月の前々月の10日を目途に提出をお願いします。

報告書の書式は、以下のファイルをダウンロードしてください。


認証事項変更報告書

認証事項の変更の場合の報告書の書式を定めました。認証事項に変更が発生した場合は、以下の書式で報告してください。

有機加工食品の生産行程管理者等における変更事項の審査及び届出の分類を整理しました。

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その他のお知らせ

EU検査証明書の取得手順

EU検査証明書の取得手順を以下のファイルにて説明しています。


製糖産業の副産物について

有機農産物の日本農林規格別表1において、「食品工場及び繊維工場からの農畜産物由来の資材については、天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く)を行っていないもので天然物質に由来するものであること」とされてます。このため、食用油の副産物以外は、当該食品の製造工程に化学処理があると規格に適合しません。

しかし、製糖産業の副産物については、別にそうした条件がなく認められていますので、砂糖の製造工程に化学処理がありますが、有機農産物の栽培に使用することが可能です。もちろん副産物として産生されたあとに化学処理や化学合成物質を添加することは、認められません。


廃糖蜜について

製糖工場からの直接の副産物とそれがパン製造のイースト菌などの培養に使用されたあとのものについて、製糖産業の副産物として認められることとなっています。


コーン灰

コーン灰などの多くは、コースターチを製造した際に副産される物を焼いた灰です。コースターチの製造工程には、硫酸処理などの化学処理がありますので、有機農産物の日本農林規格に適合しません。なお、硫酸処理などの化学処理がないものがあれば、別です。


魚粉、魚骨についての注意

水産加工場からの副産物になりますが、化学処理を行っていないことなどの条件があります。適合性評価には、以下の2つの注意が必要です。

  1. 酸化防止のためにエトキシキンなどが使用されることがありますので、この使用がないことを確認してください。
  2. 加工場の廃棄物を集める際、水と有機物を分離するために、凝集剤(ポリアクリルアミドなど)が使用されることがあります。この使用がないことを確認してください。

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JASマークの表示

認証事業者は、自分のJASマーク以外のJASマークを、商品に表示することはできません。それは、生産者の宣伝目的でもできません。

原料に使用している有機農産物の由来等を紹介する際に、生産者の紹介とともに生産者が認証を受けた事業者であることを示すために、生産者のJASマーク(生産者が認証を受けた認証機関の名称の入った)を表示したいなどのご希望をいただくことがあります。

これは、宣伝のみの目的であれ、商品に表示される限りJAS法第18条に抵触するJASマークの不正使用にあたることが、このたび明らかになりました。ご注意ください。

認証事業者は、自分が交付を受けたJASマークによって格付の表示をしなければなりません。それ以外のJASマークは使用できません。


使用原料が不適正格付品であることが判明した場合について

使用原料が不適正格付品であることが判明した場合に、製造業者、小分け業者に求められることは、次のとおりです。

使用している原料が万一、不適正な格付品であることが判明した場合の処置

  1. 事態が判明する以前において、使用原料の格付の表示を適切に確認している限りにおいて、当該原料を有機農産物もしくは有機農産物加工食品として扱ったことに、法的責任は発生しません。遡って、法的責任が利用した側に発生することは、ありません。
  2. 事態が判明した段階で、すべての製造業者や小分け業者、販売業者に、JAS法第19条7の2項に基づく義務が発生します。したがって、以下のようになります。
  3. ストックされている原料の格付の表示の抹消義務が生じ、有機として使用したり、販売することは、違反事項となります。
  4. 中間製品の格付を行うことはできません。
  5. 保有している製品の格付の表示を抹消しなければなりません。有機としての販売は、中止が求められます。

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木酢液を有機栽培に使用する場合の注意点


特別栽培農産物のガイドラインQ&A69の追加


表示一斉点検に関するお知らせ


栽培管理記録

栽培管理記録は、作物の栽培のために行った前年の土作りも記載が必要です。


使用済みダンボールの再利用に関する注意


有機JASマークについて


2002年4月1日以降の輸入有機農産物の受入時の確認について


小分け業者の入荷原料が有機であることを示す根拠書類について

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育苗施設

育苗施設は、有機栽培圃場の一部です。水稲をはじめ野菜の苗をつくるハウスや、苗専用の畑などは、有機栽培圃場のひとつです。有機 農産物の日本農林規格に定められた圃場の条件を満たすことが必要です。苗が有機栽培であることはもちろんですが、苗をつくっていない時の管理も有機の基準で管理してください。

東北、北 海道など春先にハウスで苗をつくり、夏は空けていたり、有機として格付しない自家用作物を作る場合なども有機の基準を満たす管理や栽培が必要です。


ラジコンヘリ、大型ヘリなどの防除から有機圃場を守るために

各地の水稲や転作大豆などで共同防除が進められています。有機栽培圃場を守るために、防除主体の方としっかり話し合いを行ってください。ラジンコンヘリ、大型ヘリともに、話し合いの目安として基準を定めています。また農水省からも、防除する側に対して、有機栽培圃場への飛散等を避けるように充分配慮することを求める通達が出されています。


特別栽培農産物の認証更新申請の方法

更新申請書類の提出については、以下のようにお願いします。

  1. 初夏から秋に収穫する作物 → 3月末日までに更新申請書類が到着
  2. 晩秋から冬にかけて収穫する作物 → 6月末まで更新申請書類が到着
  3. 冬から春のかけて収穫する作物 → 8月1日までに更新申請書類が到着
  4. その他 → 収穫開始3か月前までに更新申請書類が到着

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