有機JASマークに関する説明

JASマークに関する法令

JASマークは、必ず自分が認証を受けた登録認証機関の名称の入ったものを使用する必要があります。

また、JASマークの使い方で間違った理解が聞かれます。JAS法第15条の六には、以下のとおりの規定があります。これは、小分け業者の規程です。


JAS法第15条の六

農林物資の小分けを業とする者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認証機関の認証を受けて、格付けの表示の付してある当該認証に係わる農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装もしくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付された格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。


この同一の格付の表示ということを、野菜に付いてきたJASマークと登録認証機関名も同じJASマークを付けなければならないという理解です。

この理解は、間違いです。ここにおける「同一」とは、登録認証機関名も同じということを意味していません。JAS法の施行規則第30条には次のように定められています。

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JASマークの表示方法

JASマークの表示は、以下のとおり定められています。


格付の表示には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が農林物資ごとに定める。

  • 一、日本農林規格という文字又はその略字
  • 二、当該農林物資の名称
  • 三、該当する日本農林規格の等級
  • 四、格付の表示を付した認証製造業者を認証した登録認証機関の名称
  • 五、表示年月日

製造業者の規程ですが、生産行程管理者、小分け業者は、それぞれ読み替えて適用するとされています。いずれの事業者も、使用するJASマークは、 自分が認証を受けた登録認証機関の名称の入ったJASマークを使用することとなります。

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JASマークのスタンプ禁止について

米等で、JASマークをスタンプで作成したいとの要望を時々受けますが、これは禁止されています。

理由は、以下のとおりです。

  1. 米袋等で使用済みのものが利用される例が多くあり、不正使用される危険が高いため
  2. JAS証票の使用枚数のを証明することが困難であるため

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有機JASマークの印刷について

  • 有機JASマークを新しく印刷する時には、必ず以下の「有機JASマーク使用枚数契約書」を提出してください。
  • 有機JASマーク使用枚数契約書
  • 契約期間は、毎年4月1日から3月31日までが基本です。
    期間の途中での契約の場合は、契約時点から3月末までとしてください。
  • ただし、使用枚数が少なく印刷ロットがまとまらない場合には、翌年の3月末までとしてください。
  • 作成方法については、 以下の有機JASマーク作成の規程に従って作成してください。
  • 有機JASマーク作成の規程

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注意事項

注意事項は、以下のとおりです。

  1. 認証を受けずに有機JASマークを作成することはできません。これは、車で言えば無免許運転にあたりますので、法律で罰せられます。
    JAS法第18条に対する違反として、罰金100万円以下もしくは1年以下の懲役を科せられます。
  2. 日本有機農業生産団体中央会(有機中央会)のJASマークは、認証時に有機中央会より交付される固有の版下から作成します。
    登録されたデザインですので、それ以外の版下から作成することはできません。
  3. 日本有機農業生産団体中央会及び有機中央会の名称は商標登録されたものですので、許可なく無断で使用することはできません。

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