有機JAS認証取得の手順
認証取得のジャンルを決める
業務の内容 | 取り扱う農林物資 | 認証の区分 | |
---|---|---|---|
農業生産者が有機農産物を生産・販売 | → | 有機農産物 | 生産行程管理者 |
有機農産物を原料に加工食品を作る | → | 有機加工食品(有機農産物加工食品) | 有機加工食品の生産行程管理者 |
有機の生鮮野菜を小分けする | → | 有機農産物 | 有機農産物の小分け業者 |
有機の干し芋や干し柿を小分けする | → | 有機加工食品 | 有機加工食品の小分け業者 |
有機栽培米を精米し、販売する | → | 有機農産物 | 有機農産物の小分け業者 |
紅茶などの加工なしのパック | → | 有機加工食品(有機農産物加工食品) | 有機加工食品の小分け業者 |
有機の飼料作物を生産し販売する(牧草、干草などからサイレージまで) | → | 有機飼料 | 有機飼料の生産行程管理者 |
有機栽培の稲藁や屑米を有機飼料として販売する | → | 有機飼料 | 有機飼料の生産行程管理者 |
有機農産物の生産行程管理者の資格取得の手順
- まず、基準を読もう。有機中央会の講習会に出席すると良い。
- 自分の生産を検討して見よう。
- 記録の整理と内部規則の作成
- 申請書の作成
- 書類の受付と書類審査
- 実地検査(全国に検査員を配置。経費を安く抑える)
- 認証委員会と判定
- 判定通知書と認証証、JASマーク
- まず、基準を読もう。有機中央会の講習会に出席すると良い。
- 自分の生産を検討して見よう。
- 記録の整理と内部規則の作成
- 申請書の作成
- 書類の受付と書類審査
- 実地検査(全国に検査員を配置。経費を安く抑える)
- 認証委員会と判定
- 判定通知書と認証証、JASマーク
1 | まず、基準を読もう。有機中央会の講習会に出席すると良い。 |
生産の基準としての「有機農産物の日本農林規格」 (農水省のホームページに原文があります。 有機中央会が作ったダイジエストは認証基準のコーナーに掲載。) 組織体制の基準としての「有機農産物及び有機飼料(選別、調製の工程のみを経たもの)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準」 (農水省のホームページに原文があります。 有機中央会が作ったダイジエストは、認証基準のコーナーに掲載。) 読んでもわかりにくいときは、有機中央会の講習会に出席すれば、理解が進むから早道です。制度の解説だけであればJAS協会も講習会を開催しています。 |
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2 | 自分の生産を検討して見よう。 |
基準と自分の生産を比較して大丈夫だったら、申請の準備に入る。 有機中央会の講習会に先に出席すれば、いろんなことがわかるから、早道。 基準を読んで、まだまだと思ったら無理をしないで、じっくり生産を組み立てる。 とりあえず有機中央会の講習会に出て、勉強しておくことは、あとあとのためになります。 冬の研修会では生産技術の交流もできます。 |
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3 | 記録の整理と内部規則の作成 |
@ | 記録の整備:有機の基準には圃場の条件があります。 定められた期間有機栽培が続いていることが必要です。 日記帳やカレンダーの片隅に書いたメモなどを整理して自分の生産を跡付けられるようにします。 記録を何もつけていない人は、認証になりませので、すぐに記録をつけ始め一年後に「転換期間中有機農産物」で申請してください。 |
A | 内部規則をつくる:生産行程の管理についての規則と格付の規則を作る必要があります。 規則というより、有機農産物の生産を行い、出荷する際のマニュアルと考えてください。 |
B | 生産行程管理者の認証の技術的基準に最低必要事項が定められています。 |
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4 | 申請書の作成 |
@ | 申請書は、付録のチィック表のように構成されています。 |
A | 認証申請書。 申請の概要を記入するトビラです。 |
B | 誓約書。 認証審査を進めるにあたっての紳士協定です。 |
C | 生産行程管理担当者や格付担当者の略歴書。 農業生産の実務経験が重視されますので、いつごろから農業をやっているかを記入します。 |
D | 申請圃場の一覧表。 申請する圃場を特定し管理するためのものです。 圃場の名前を未記入で申請する方がいますが、必ず名前をつけてください。 子供のように大切にしてください。 所在地、面積、つくっている作物などを記入します。 有機農業開始年月という項がありますが、これは、「圃場の有機管理を開始した作の前作の収穫終了日」を書いてください。 |
E | 概要図と詳細図があります。 概要図は、位置を把握できるように目印になるポイントなど入れて記入してください。 初めての検査員がその地図で圃場に行ける地図であれば良い。 詳細図は、農林規格に定められた圃場の条件を審査するためのものです。 圃場の形、面積、隣りの圃場はどんな圃場か、隣りの圃場との境界はどうなっているかなどを記入してください。 水田の場合、用水路や廃水路など水系も記入してください。 航空防除がある場合、航空防除図が必要です。 |
F | 圃場暦をつくろう。 整備した記録と事実にもとづいてつくります。 3年日誌や5年日誌をつけている人は、それをもとに書けば良い。 圃場暦には、きちんと作業の時期もしくは日付を入れよう。 播種、定植、収穫など管理作業、土作り、雑草対策、病害虫対策について記入する。 堆肥、肥料や農薬は、使ったものをもらさず記入することが大切です。 育苗を行う作物は、育苗についても書く。 |
G | 圃場暦は、必ず事実にもとづいて作ってください。 「毎年のことだから、あの時はこうだったろう」という想定でつくるのは、やめてください。 記録がまるでない人は、これから記録をつけて一年後に申請してください。 |
H | 次に栽培管理表です。 圃場暦は過去のこと、栽培管理表は、今年の計画です。 ですから申請作物の栽培管理の予定を記入してください。 |
I | 収穫実績・見込み一覧は、名前の通りです。 申請した圃場での前作の実績、今年の予定を記入します。 |
J | 質問表。 野菜、米、お茶などのジャンルによって、生産についての質問表があります。 選択式で記入していただくものです。 |
K | 肥料、土壌改良剤など使用資材に関する資料。 認証者の使用資材一覧に掲載されている物を使用している場合、使用している旨の申請だけでかまいません。 掲載されていない資材を使用している場合は、原料と製造方法のわかる資料を添付してください。 |
L | その他、申請書に添付されている必要書類一覧にもとづいて、用意してください。 |
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5 | 書類の受付と書類審査 |
@ | 書類が事務局に届くと書類の補正調査が行われます。 不足や記入モレがあると指摘されます。 |
A | 書類がぜんぶそろうと、書類審査です。 軽微な不適合の場合は改善指摘が行われます。 重大な不適合の場合は、それを改善してから再申請をお願いすることになります。 |
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6 | 実地検査(全国に検査員を配置。経費を安く抑える) |
@ | 書類審査が終了すると、実地検査です。 検査員が実地におもむきます。 できるだけ申請者の近くに在住する検査員のなかで利害関係のない検査員を指名させていただきます。 |
A | 有機農業に長年取り組んできた農業生産者が検査員として全国に配置されています。 |
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7 | 認証委員会と判定 |
@ | 実地検査が終了すると報告書が作られます。 |
A | 申請書と実地検査報告書が、判定員に回ります。 |
B | 判定員から認証委員委員会に報告され、審議されます。 認証委員会の審議や意見を聞いて判定員が、最終判定します。 |
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8 | 判定通知書と認証証、JASマーク |
@ | 審査が終了すると結果や理由などを示す、判定通知書が発行されます。 認証の場合は、あわせて認証証が発行されます。 |
A | 認証者には、JASマークの版下が交付されます。 JASマークは、交付された版下で、JASマーク作成の規程にもとづいてつくります。 |
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