認証手数料·費用一覧
認証申請に必要な手数料を以下のとおり業種別に掲載しています。
- 有機農産物の生産行程管理者
- 有機加工食品の生産行程管理者
- 有機農産物及び有機加工食品の小分け業者/輸入業者
- 有機農産物及び有機加工食品の外国格付け表示業者 ··· 更新 2023/09/01
- 特別栽培農産物
- 生産情報公表農産物の生産行程管理者
- 生産情報公表農産物の小分け業者
消費税の新税率の適用について
2019年10月1日以降の請求発生分から10%の消費税率が適用されます。
有機農産物の生産行程管理者 (認証業務規程料金 別表1-1)
費用項目 | 人員、規模等の区分説明 | 認証時費用 (円) |
調査時費用 (円) |
---|---|---|---|
書類発行審査費用 | 1人もしくは申請圃場面積 50 a未満 | 15,000 | 15,000 |
3人以下もしくは申請圃場面積 1.5 ha未満 | 20,000 | 20,000 | |
5人以下もしくは申請圃場面積 3 ha未満 | 25,000 | 25,000 | |
7人以下もしくは申請圃場面積 5 ha未満 | 30,000 | 30,000 | |
10人以下もしくは申請圃場面積 7 ha未満 | 35,000 | 35,000 | |
13人以下もしくは申請圃場面積 10 ha未満 | 40,000 | 40,000 | |
15人以下もしくは申請圃場面積 12 ha未満 | 45,000 | 45,000 | |
15人を越え、12 haを越える場合 | |||
独立した生産者の任意グループ | 別表1-5による | ||
単一組織の大型生産行程管理者で単一作物栽培 | 別表1-6による | ||
単一組織の大型生産行程管理者で複数作物栽培 | 別表1-7による | ||
実地検査費用 (検査員1名の費用) (注10) |
2時間 | 3,750 | 3,750 |
4時間 (半日) | 7,500 | 7,500 | |
6時間 | 11,250 | 11,250 | |
1日 | 15,000 | 15,000 | |
2日 | 30,000 | 30,000 | |
3日 | 45,000 | 45,000 | |
トラベルタイム (往復で4時間以上) | 5,000 | ||
交通費 | 公共交通機関を利用の場合には、実費 自家用車を利用の場合には、kmあたり20円及び有料道路代 (注9) |
||
宿泊費 | 1万円以下実費 | ||
検査報告書作成費用 | 基本業務報告 (注1参照) | 10,000 | 10,000 |
圃場確認報告単価 (注2参照) | 1,000 | 継続圃場 600 |
|
圃場確認報告単価 (注2参照) | 新規圃場 1,000 |
||
構成農家の個別業務報告単価 (注3参照) | 2,000 | 2,000 | |
認証·審査費用 | 構成生産農家1軒あたり (グループ申請で別表1-8及び1-9を適用しないものも該当) |
12,178 | 12,178 |
畑作換算申請規模 5 ha未満の個人もしくは単独生産法人 | 12,178 | 12,178 | |
畑作換算申請規模 5 ha以上の個人もしくは単独生産法人 | 25,428 | 25,428 | |
10 ha以上の個人もしくは単独の生産法人 | 別表1-8による | ||
多人数構成員·単一法人·単一栽培作物の大型生産行程管理者 | 別表1-9による | ||
農場内加工施設割増 | 大規模生産者組織の選果場等 (注4) | 15,000 | 12,000 |
荒茶加工施設 (床面積 400 m²以上) | 30,000 | 24,000 | |
荒茶加工施設 (床面積 400 m²未満) | 20,000 | 16,000 | |
乾燥調整施設 (一定期間の籾貯蔵がある) | 15,000 | 12,000 | |
乾燥調整施設 (籾貯蔵はなく、乾燥機 3台以上) | 11,000 | 8,800 | |
乾燥調整施設 (籾貯蔵なく、乾燥機 2台以内) | 5,000 | 4,000 | |
精米施設: 大 (精米機能力 15馬力以上) | 25,000 | 20,000 | |
精米施設: 中 (精米機能力 10馬力以上) | 20,000 | 16,000 | |
精米施設: 小 (精米機能力 5馬力以上) | 15,000 | 12,000 | |
流通管理費用 | 認証の単位ごとに適用 | 10,000 | 10,000 |
認証事業一般管理費用 | 認証手数料とは別に会費を納める会員には、これを免除する | 上記科目の合計額の34% | |
租税公課分担金 | 登録免許税、更新手数料、責任保険等 | 2,825 | 2,825 |
認証証交付費用 | 認証証の交付1回につき。再交付も同額とする | 2,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
JASマーク交付 | JASマークの版下と諸注意事項 (認証時に認証証と同時交付) |
1,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
認証事項公開費用 | インターネット上に認証事項を公開(事務所閲覧を含む)する費用 (認証時のみ) |
1,920 | 該当なし |
認証事項公開費用 (変更時) |
インターネット上の公開事項を変更する費用 (変更があり、公開事項の変更が必要な場合。事務所閲覧を含む) |
該当なし | 960 (変更があった場合) |
年次調査以外の時期に認証事項の変更に審査を必要とした場合の手数料 | 別表1-10による |
注記事項
注1: 費用は、上表に示した該当項目の積算とする。
注2: 圃場確認報告単価
- 圃場のブロック単位ごとの圃場条件の適合性評価報告の単価
- 圃場2ブロック目から、この単価が圃場のブロック数分が加算される
- 新規追加は、認証時と同じ1,000円。継続圃場は600円
注3: 個人別生産者の業務報告単価
- 独立した農業生産者グループの個人生産者の業務の適合性評価報告の単価
- 構成農家戸数分が積算される
注4: 大規模生産行程管理者の選果場等
- 概ね 5 ha以上の事業者
- 選果、選別、荷造り施設
- 集荷·出荷センター
- 集荷·出荷管理を行う倉庫等
注5: 15人以下 12 ha未満の費用適用における人数適用と面積適用
- 統一した栽培基準に基づき生産を行う組織やグループについて面積適用とする
- 栽培基準が統一されておらず、異なる栽培方法が採用されているグループの場合には、人数を適用する
- 個人の申請の場合には、面積を適用する
注6: 実地検査費用の時間の計算方法
- 複数の事業者の連続検査実地検査費用の計算方法
- 複数の事業者を連続して検査した場合の費用については、事業者の規模により比例配分方式で按分する
- 時間計算
- 8時間までの検査は、2時間単位で端数を繰り上げて計算する
- 1日の検査が8時間を越える場合には、1時間単位で加算する
- トラベルタイムの所要時間
- 公共交通機関の最短経路を使用した場合における所要時間で計算する
注7: 交通費及びトラベルタイムの起点
- 事務局職員以外の検査員については、検査員の居住地を起点とする
- 事務局職員については、事務所を起点とする
注8: 検査員のトレーニング等の本会の事情による主任検査員の立会い等
- 当該地区申請者を担当する検査員1名の検査として費用を計算する
注9: 公共交通機関がない場合の処置
- 以下の場合には、タクシーを利用する
- 公共交通機関がない、もしくは著しく不便であり、他に交通機関がなく、事業者の送迎も困難な場合
注10: 1検査単位の日当の最低費用は、半日(4時間)とする
注11: 消費税の扱いは、上記金額に外税で加算する。
有機加工食品の生産行程管理者 (認証業務規程料金 別表1-2)
費用項目 | 人員、規模等の区分説明 | 認証時費用 (円) |
調査時費用 (円) |
---|---|---|---|
書類発行審査費用 | 小規模な家内工場 (農業生産者が小規模に行う加工場程度) |
15,000 | 15,000 |
普通の工場 | 30,000 | 30,000 | |
施設が複数ある大規模工場 | 50,000 | 50,000 | |
実地検査費用 (検査員1名の費用) (注10) |
2時間 | 3,750 | 3,750 |
4時間 (半日) | 7,500 | 7,500 | |
6時間 | 11,250 | 11,250 | |
1日 | 15,000 | 15,000 | |
2日 | 30,000 | 30,000 | |
3日 | 45,000 | 45,000 | |
トラベルタイム (往復4時間以上) | 5,000 | 5,000 | |
交通費 | 公共交通機関を利用の場合には、実費 自家用車を利用の場合には、kmあたり20円及び有料道路代 (注9) |
||
宿泊費 | 1万以下実費 | ||
検査報告書作成費用 | 小規模な家内工場 | 15,000 | 15,000 |
普通の工場 | 25,000 | 25,000 | |
施設が複数ある大規模工場 | 35,000 | 35,000 | |
認証·審査費用 | 小規模な家内工場 | 11,053 | 11,053 |
普通の工場 | 23,553 | 23,553 | |
大規模工場 | 39,052 | 39,052 | |
流通·表示管理費用 | 1品目あたり | 20,000 | 20,000 |
認証事業一般管理費用 | 認証手数料とは別に会費を納める会員には、これを免除する | 上記科目合計額の34% | |
租税公課分担金 | 登録免許税、更新手数料、責任保険等 | 2,825 | 2,825 |
認証証交付費用 | 認証証の交付1回につき。再交付も同額とする | 2,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
JASマーク交付 | JASマークの版下と諸注意事項 (認証時に認証証と同時交付) |
1,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
認証事項公開費用 | インターネット上に認証事項を公開(事務所閲覧を含む)する費用 (認証時のみ) |
1,920 | 該当なし |
認証事項公開費用 (変更時) |
インターネット上の公開事項を変更する費用 (変更があり、公開事項の変更が必要な場合。事務所閲覧を含む) |
該当なし | 960 (変更があった場合) |
年次調査以外の時期に認証事項の変更に審査を必要とした場合における手数料 | 別表1-10による |
注記事項
注1: 費用は、上表に示した該当項目の積算とする。
注2: 工場の規模の分類
分類 | 説明 |
---|---|
小規模な家内工場 | 農業生産者が家内労働もしくは少人数の雇用労働で行っている規模。 |
普通の工場 | 加工製造が専業となっている有限会社、株式会社。 |
大規模な工場 | 工場が複数に及び検査が2日以上にわたる規模 ただし、稼動実績及び格付実績が著しく少なく、実地検査に要する時間が普通の工場の範囲を超えない場合には、普通の工場の基準を適用する。 |
注6: 実地検査費用の時間の計算方法
- 複数の事業者の連続検査実地検査費用の計算方法
- 複数の事業者を連続して検査した場合の費用については、事業者の規模により比例配分方式で按分する
- 時間計算について
- 8時間までの検査は、2時間単位で端数を繰り上げて計算する
- 1日の検査が8時間を越える場合には、1時間単位で加算する
- トラベルタイムの所要時間
- 公共交通機関の最短経路を使用した場合における所要時間で計算する
注7: 交通費及びトラベルタイムの起点
- 事務局職員以外の検査員については、検査員の居住地を起点とする
- 事務局職員については、事務所を起点とする
注8: 検査員のトレーニング等の本会の事情による主任検査員の立会い等
- 当該地区申請者を担当する検査員1名の検査として費用を計算する
注9: 公共交通機関がない場合の処置
- 以下の場合には、タクシーを利用する
- 公共交通機関がない、もしくは著しく不便であり、他に交通機関がなく、事業者の送迎も困難な場合
注10: 1検査単位の日当の最低費用は、半日(4時間)とする。
注11: 消費税の扱いは、上記金額に外税で加算する。
有機農産物及び有機加工食品の小分け業者/輸入業者
(認証業務規程料金 別表1-3)
輸入業者の場合には、表中の「小分け」を「輸入業務に係る」と読み替えるものとします。
なお、2016年5月1日から適用されます。
費用項目 | 人員、規模等の区分説明 | 認証時費用 (円) |
調査時費用 (円) |
---|---|---|---|
書類発行審査費用 | 簡素な小分け | 15,000 | 15,000 |
標準的な小分け | 20,000 | 20,000 | |
大規模な小分けもしくは精米、カット作業を含む | 30,000 | 30,000 | |
実地検査費用 (検査員1名の費用) (注10) |
2時間 | 3,750 | 3,750 |
4時間 (半日) | 7,500 | 7,500 | |
6時間 | 11,250 | 11,250 | |
1日 | 15,000 | 15,000 | |
2日 | 30,000 | 30,000 | |
3日 | 45,000 | 45,000 | |
トラベルタイム (往復4時間以上) | 5,000 | ||
交通費 | 公共交通機関を利用の場合には、実費 自家用車を利用の場合には、自家用車利用の場合kmあたり20円及び有料道路代 (注9) |
||
宿泊費 | 1万以下実費 | ||
検査報告書作成費用 | 小分けの関係施設数1 | 15,000 | 15,000 |
小分けの関係施設数2 | 20,000 | 20,000 | |
小分けの関係施設数3 | 25,000 | 25,000 | |
認証·審査費用 | 簡素な小分け | 11,053 | 11,053 |
標準的な小分け | 21,678 | 21,678 | |
大規模な小分け | 31,552 | 31,552 | |
流通·表示管理費用 | 10,000 | 10,000 | |
認証事業一般管理費用 | 認証手数料とは別に会費を納める会員には、これを免除する | 上記科目の合計額の34% | |
租税公課分担金 | 登録免許税、更新手数料、責任保険等 | 2,825 | 2,825 |
認証証交付費用 | 認証証の交付1回につき。再交付も同額とする | 2,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
JASマーク交付 | JASマークの版下と諸注意事項 (認証時に認証証と同時交付) |
1,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
認証事項公開費用 | インターネット上に認証事項を公開(事務所閲覧を含む)する費用 (認証時のみ) |
1,920 | 該当なし |
認証事項公開費用 (変更時) |
インターネット上の公開事項を変更する費用 (変更があり、公開事項の変更が必要な場合。事務所閲覧を含む) |
該当なし | 960 (変更があった場合) |
注記事項
注1: 費用は、表に示した該当項目の積算とする。
注2: 小分けの規模の分類
分類 | 説明 |
---|---|
簡素な小分け | 従業員10人以下の小規模で、小分け作業は手作業を基本としており、扱い数量も少ない規模。 |
標準的な小分け | 従業員10人以上の規模で、小分け作業は手作業を基本とする規模。 |
大規模な小分け |
|
注3: 精米業の規模の分類
分類 | 説明 |
---|---|
簡素な小分け | 標準的な小分けの規模あるいは店頭精米程度の規模で、年間取り扱い量が著しく少ない、もしくはそれに匹敵する規模。 |
標準的な小分け | 数十馬力程度までの精米施設を有する小売りを業とする精米業者もしくはそれに匹敵する規模。 |
大規模な小分け | 50馬力程度以上の精米プラントを有する精米工場もしくはそれに匹敵する規模。 |
注6: 実地検査費用の時間の計算方法
- 複数の事業者の連続検査実地検査費用の計算方法
- 複数の事業者を連続して検査した場合の費用については、事業者の規模により比例配分方式で按分する
- 時間計算
- 8時間までの検査は、2時間単位で端数を繰り上げ計算する
- 1日の検査が8時間を越える場合には、1時間単位で加算する
- トラベルタイムの所要時間
- 公共交通機関の最短経路を使用した場合の所要時間で計算する
注7: 交通費及びトラベルタイムの起点
- 事務局職員以外の検査員については、検査員の居住地を起点とする
- 事務局職員については、事務所を起点とする
注8: 検査員のトレーニング等の本会の事情による主任検査員の立会い等
- 当該地区申請者を担当する検査員1名の検査として費用を計算する
注9: 公共交通機関がない場合の処置
- 以下の場合には、タクシーを利用する
- 公共交通機関がない、もしくは著しく不便であり、他に交通機関がなく、事業者の送迎も困難な場合
注10: 1検査単位の日当の最低費用は、半日(4時間)とする。
注11: 消費税の扱いは、上記金額に外税で加算する。
注12: 独立した認証申請であっても、複数の施設を持つ単一事業者としての費用を適用することが妥当な場合には、
複数施設の費用を適用する。
有機農産物及び有機加工食品の外国格付け表示業者
(認証業務規程料金 別表1-4)
費用項目 | 人員、規模等の区分説明 | 認証時費用 (円) |
調査時費用 (円) |
---|---|---|---|
書類発行審査費用 | 簡素な外国格付け表示に係る業務 | 15,000 | 15,000 |
標準的な外国格付け表示に係る業務 | 20,000 | 20,000 | |
大規模な外国格付け表示に係る業務もしくは精米、カット作業を含む | 30,000 | 30,000 | |
実地検査費用 (検査員1名の費用) (注10) |
2時間 | 3,750 | 3,750 |
4時間 (半日) | 7,500 | 7,500 | |
6時間 | 11,250 | 11,250 | |
1日 | 15,000 | 15,000 | |
2日 | 30,000 | 30,000 | |
3日 | 45,000 | 45,000 | |
トラベルタイム (往復4時間以上) | 5,000 | ||
交通費 | 公共交通機関を利用の場合には、実費 自家用車を利用の場合には、自家用車利用の場合kmあたり20円及び有料道路代 (注9) |
||
宿泊費 | 1万以下実費 | ||
検査報告書作成費用 | 外国格付け表示に係る業務の関係施設数1 | 15,000 | 15,000 |
外国格付け表示に係る業務の関係施設数2 | 20,000 | 20,000 | |
外国格付け表示に係る業務の関係施設数3 | 25,000 | 25,000 | |
認証·審査費用 | 簡素な外国格付け表示に係る業務 | 11,053 | 11,053 |
標準的な外国格付け表示に係る業務 | 21,678 | 21,678 | |
大規模な外国格付け表示に係る業務 | 31,552 | 31,552 | |
流通·表示管理費用 | 10,000 | 10,000 | |
認証事業一般管理費用 | 認証手数料とは別に会費を納める会員には、これを免除する | 上記科目の合計額の34% | |
租税公課分担金 | 登録免許税、更新手数料、責任保険等 | 2,825 | 2,825 |
認証証交付費用 | 認証証の交付1回につき。再交付も同額とする | 2,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
JASマーク交付 | JASマークの版下と諸注意事項 (認証時に認証証と同時交付) |
1,000 | 再交付が必要な場合に適用 |
認証事項公開費用 | インターネット上に認証事項を公開(事務所閲覧を含む)する費用 (認証時のみ) |
1,920 | 該当なし |
認証事項公開費用 (変更時) |
インターネット上の公開事項を変更する費用 (変更があり、公開事項の変更が必要な場合。事務所閲覧を含む) |
該当なし | 960 (変更があった場合) |
注記事項
注1: 費用は、表に示した該当項目の積算とする。
注2: 外国格付け表示に係る業務規模の分類
分類 | 説明 |
---|---|
簡素な外国格付け表示に係る業務 | 従業員10人以下の小規模で、外国格付け表示に係る業務作業は手作業を基本としており、扱い数量も少ない規模。 |
標準的な外国格付け表示に係る業務 | 従業員10人以上の規模で、外国格付け表示に係る業務作業は手作業を基本とする規模。 |
大規模な外国格付け表示に係る業務 |
|
注3: 精米業の規模の分類
分類 | 説明 |
---|---|
簡素な外国格付け表示に係る業務 | 標準的な外国格付け表示に係る業務の規模あるいは店頭精米程度の規模で、年間取り扱い量が著しく少ない、もしくはそれに匹敵する規模。 |
標準的な外国格付け表示に係る業務 | 数十馬力程度までの精米施設を有する小売りを業とする精米業者もしくはそれに匹敵する規模。 |
大規模な外国格付け表示に係る業務 | 50馬力程度以上の精米プラントを有する精米工場もしくはそれに匹敵する規模。 |
注6: 実地検査費用の時間の計算方法
- 複数の事業者の連続検査実地検査費用の計算方法
- 複数の事業者を連続して検査した場合の費用については、事業者の規模により比例配分方式で按分する
- 時間計算
- 8時間までの検査は、2時間単位で端数を繰り上げ計算する
- 1日の検査が8時間を越える場合には、1時間単位で加算する
- トラベルタイムの所要時間
- 公共交通機関の最短経路を使用した場合の所要時間で計算する
注7: 交通費及びトラベルタイムの起点
- 事務局職員以外の検査員については、検査員の居住地を起点とする
- 事務局職員については、事務所を起点とする
注8: 検査員のトレーニング等の本会の事情による主任検査員の立会い等
- 当該地区申請者を担当する検査員1名の検査として費用を計算する
注9: 公共交通機関がない場合の処置
- 以下の場合には、タクシーを利用する
- 公共交通機関がない、もしくは著しく不便であり、他に交通機関がなく、事業者の送迎も困難な場合
注10: 1検査単位の日当の最低費用は、半日(4時間)とする。
注11: 消費税の扱いは、上記金額に外税で加算する。
注12: 独立した認証申請であっても、複数の施設を持つ単一事業者としての費用を適用することが妥当な場合には、
複数施設の費用を適用する。
特別栽培農産物特別栽培 (特別栽培認証業務規程料金 別表2-1)
費用項目 | 人員、規模等の区分説明 | 初年度費用 (円) |
更新時費用 (円) |
---|---|---|---|
書類発行審査費用 | 1人もしくは申請圃場面積 50 a未満 | 15,000 | 15,000 |
3人以下もしくは申請圃場面積 1.5 ha未満 | 20,000 | 20,000 | |
5人以下もしくは申請圃場面積 3 ha未満 | 25,000 | 25,000 | |
7人以下もしくは申請圃場面積 5 ha未満 | 30,000 | 30,000 | |
10人以下もしくは申請圃場面積 7 ha未満 | 35,000 | 35,000 | |
13人以下もしくは申請圃場面積 10 ha未満 | 40,000 | 40,000 | |
15人以下もしくは申請圃場面積 12 ha未満 | 45,000 | 45,000 | |
15人を越え、12 haを越える場合 | |||
独立した生産者の任意グループ | 別表2-5による | ||
単一組織の大型生産者組織で単一作物栽培 | 別表2-6による | ||
単一組織の大型生産者組織で複数作物栽培 | 別表2-7による | ||
実地検査費用 検査員1名の費用 (別記計算方法による) |
半日 | 7,500 | 7,500 |
1日 | 15,000 | 15,000 | |
2日 | 30,000 | 30,000 | |
3日 | 45,000 | 45,000 | |
トラベルタイム (片道2時間以上) | 5,000 | ||
交通費 | 公共交通機関使用の場合の使用の実費。自家用車利用の場合kmあたり20円及び有料道路代 (注9) タクシーの利用については、別記条件による |
||
宿泊費 | 1万円以下実費 | ||
検査報告書作成費用 圃場のブロック数 圃場のブロックとは、圃場が1つのまとまりとして単一に検査できる範囲のことを言う |
圃場のブロック1 | 10,000 | 10,000 |
圃場のブロック2 | 11,000 | 10,600 | |
圃場のブロック3 | 12,000 | 11,200 | |
圃場のブロック4 | 13,000 | 11,800 | |
圃場のブロック5 | 14,000 | 12,400 | |
圃場のブロック6 | 15,000 | 13,000 | |
圃場のブロック7 | 16,000 | 13,600 | |
圃場のブロック8 | 17,000 | 14,200 | |
圃場のブロック9 | 18,000 | 14,800 | |
圃場のブロック10 | 19,000 | 15,400 | |
圃場のブロック11 | 20,000 | 16,000 | |
圃場のブロック12 | 21,000 | 16,600 | |
圃場のブロック13 | 22,000 | 17,200 | |
圃場のブロック14 | 23,000 | 17,800 | |
圃場のブロック15 | 24,000 | 18,400 | |
圃場のブロック16 | 25,000 | 19,000 | |
圃場のブロック17 | 26,000 | 19,600 | |
圃場のブロック18 | 27,000 | 20,200 | |
圃場のブロック19 | 28,000 | 20,800 | |
圃場のブロック20 | 29,000 | 21,400 | |
圃場のブロック21 | 30,000 | 22,000 | |
圃場のブロック22 | 31,000 | 22,600 | |
圃場のブロック23 | 32,000 | 23,200 | |
圃場のブロック24 | 33,000 | 23,800 | |
圃場のブロック25 | 34,000 | 24,400 | |
圃場のブロック26 | 35,000 | 25,000 | |
圃場のブロック27 | 36,000 | 25,600 | |
圃場のブロック28 | 37,000 | 26,200 | |
圃場のブロック29 | 38,000 | 26,800 | |
圃場のブロック30 | 39,000 | 27,400 | |
圃場のブロック31 | 40,000 | 28,000 | |
圃場のブロック32 | 41,000 | 28,600 | |
圃場のブロック33 | 42,000 | 29,200 | |
圃場のブロック34 | 43,000 | 39,800 | |
圃場のブロック35 | 44,000 | 30,400 | |
圃場のブロック36 | 45,000 | 31,000 | |
圃場のブロック37 | 46,000 | 31,600 | |
圃場のブロック38 | 47,000 | 32,200 | |
圃場のブロック39 | 48,000 | 32,800 | |
圃場のブロック40 | 49,000 | 33,400 | |
これを超える場合 | 1ブロック増すごとに1,000円を追加 | 1ブロック増すごとに600円を追加 | |
流通·表示管理費用 | 認証の単位ごとに徴収する | 10,000 | 10,000 |
認証·審査費用 | 生産者1人あたり (個人もしくは下記に定められた以外のグループ申請) |
10,000 | 10,000 |
畑作換算申請規模 5 ha以上の個人もしくは生産法人 | 20,000 | 20,000 | |
10 ha以上の個人もしくは単独の生産法人 | 別表2-8による | ||
多人数構成員·単一法人·単一栽培作物の大型生産者組織 | 別表2-9による | ||
農場内加工施設割増 | 大規模生産者組織の選果場等 | 15,000 | 12,000 |
荒茶加工施設 (床面積 400 m²以上) | 30,000 | 24,000 | |
荒茶加工施設 (床面積 400 m²未満) | 20,000 | 16,000 | |
乾燥調整施設 (一定期間の籾貯蔵があり乾燥機 2台以上) |
15,000 | 12,000 | |
乾燥調整施設 (籾貯蔵はなく、乾燥機 3台以上) | 11,000 | 8,800 | |
乾燥調整施設 (籾貯蔵なく、乾燥機 2台以内) | 5,000 | 4,000 | |
精米施設 大 (精米機能力 15馬力以上) | 25,000 | 20,000 | |
精米施設 中 (精米機能力 10馬力以上) | 20,000 | 16,000 | |
精米施設 小 (精米機能力 5馬力以上) | 15,000 | 12,000 | |
認証事業一般管理費用 | 認証手数料とは別に会費を納める会員には、これを免除する | 上記科目の合計額の34% |
注記事項
注1: 日当の計算方法
- 1日の範囲内の検査での日当は、4時間、6時間、8時間で計算し、8時間を超える場合には、1時間単位で加算する
注3: 流通·表示管理費用
- 定期的に生産、出荷、販売等の報告を受け、適正な表示の実施を確認するための費用
- 米穀、茶等の流通期間が長く、かつ、必要なものに適用される
注9: タクシー利用の条件
以下の場合には、タクシーを利用する
- 適切な公共交通機関がない
- 前項の場合には、最寄の駅等まで申請(認証)事業者の送迎を要請するが、それが困難な場合
- 自家用車両等の利用が困難な場合
注11: 消費税の扱いは、上記金額に外税で加算する。
生産情報公表農産物の生産行程管理者(認証業務規程料金 別表3-1)
1. 認証審査費用の項目
費用項目 | 人員、規模等の区分説明 | 費用 (円) |
---|---|---|
(1) 書類発行審査費用 | 統一した栽培基準の下に生産活動を行う組織の申請 | 別表3-3による |
個々の構成員の基準で生産活動を行う組織の申請 | 別表3-4による | |
単一経営体の申請(個人、生産法人) | 別表3-5による | |
(2) 実地検査費用 | 検査準備費、旅費、トラベルタイム手当、日当の合計額 | 別表3-6による |
(3) 検査報告書作成費用 | 全体の業務報告をまとめる費用と生産者人数によって加算される部分の合計 | 別表3-7による |
(4) 認証·審査費用 | 統一した栽培基準のもとに生産活動を行う組織申請 | 別表3-8による |
個々の構成員の基準で生産活動を行う組織の申請 | 別表3-9による | |
単一経営体の申請 | 別表3-10による | |
(5) 農場内加工施設割増 | 農場内加工施設の種類別に定める | 別表3-11による |
(6) 流通·表示管理費用 | 10,000 | |
(7) 認証事業一般管理費用 | 会費を納める会員は免除する | 上記合計額の34% |
(8) 租税公課分担金 | 登録免許税分担金、登録更新費用、賠償責任保険費用等 | 2,825 |
(9) 認証証交付 | 認証証の交付1回につき。再交付も同額とする | 2,000 |
(10) JASマーク交付 | JASマークの版下と諸注意事項 (認証時に認証証と同時交付) |
1,000 |
(11) 認証事項公開費用 | インターネット上に認証事項を公開する費用 (認証時のみ) |
1,920 |
インターネット上の公開事項を変更する費用 (変更時のみ) |
960 | |
(12) 認証事項変更審査費用 | 認証事項の変更に伴い審査が必要な場合に発生する費用 | 別表3-12による |
(13) 通知等交付費用 | 各種の確認通知等を発行する費用 (認証事項の変更審査) |
2,065 |
2. 費用の算出方法
費用 | 算出方法 |
---|---|
認証時審査費用 | (1)から(11)の該当項目を積算する。 |
年次調査費用 | (1)から(8)の該当項目を積算する。 |
臨時調査費用 (認証事項変更時の審査を含む) |
(8)を除く(1)から(11)の後段及び(13)の費用の該当事項の積算とする。 ただし、認証業務規程49条(1)項に基づく審査、及び審査が部分的な場合には、各費用は(12)により該当項目を積算する。 |
注記事項
注1: 消費税の扱いは、上記金額に外税で加算する。
生産情報公表農産物の小分け業者 (認証業務規程料金 別表3-2)
1. 認証審査費用の項目
費用項目 | 人員、規模等の区分説明 | 費用 (円) |
---|---|---|
(1) 書類発行審査費用 | 簡素な小分け | 15,000 |
標準的な小分け | 20,000 | |
大規模な小分けもしくは精米、カット作業を含む | 30,000 | |
(2) 実地検査費用 | 検査準備費、旅費、トラベルタイム手当、日当の合計 | 別表3-6による |
(3) 検査報告書作成費用 | 小分けの関係施設数1 | 15,000 |
小分けの関係施設数2 | 20,000 | |
小分けの関係施設数3 | 25,000 | |
(4) 認証·審査費用 | 簡素な小分け | 10,000 |
標準的な小分け | 20,000 | |
大規模な小分け | 30,000 | |
(5) 農場内加工施設割増 | 該当なし | 0 |
(6) 流通·表示管理費用 | 10,000 | |
(7) 認証事業一般管理費用 | 会費を納める会員は免除する | 上記合計額の34% |
(8) 租税公課分担金 | 登録免許税分担金、登録更新費用、賠償責任保険費用等 | 2,825 |
(9) 認証証交付 | 認証証の交付1回につき。再交付も同額とする | 2,000 |
(10) JASマーク交付 | JASマークの版下と諸注意事項 (認証時に認証証と同時交付) |
1,000 |
(11) 認証事項公開費用 | インターネット上に認証事項を公開する費用 (認証時のみ) |
1,920 |
インターネット上の公開事項を変更する費用 (変更時のみ) |
960 | |
(12) 認証事項変更審査費用 | 認証事項の変更に伴い審査が必要な場合に発生する費用 | 別表3-12による |
(13) 通知等交付費用 | 各種の確認通知等を発行する費用 (認証事項の変更審査) |
2,065 |
2. 費用の算出方法
費用 | 算出方法 |
---|---|
認証時審査費用 | (1)から(11)の該当項目を積算する |
年次調査費用 | (1)から(8)の該当項目を積算する |
臨時調査費用 (認証事項変更時の審査を含む) |
(5)と(8)を除く(1)から(11)の後段及び(13)の費用の該当事項の積算とする。ただし、認証業務規程49条(1)項に基づく審査、及び審査が部分的な場合には、各費用は(12)により該当項目を積算する。 |
注記事項
注1: 小分けの規模の分類
分類 | 説明 |
---|---|
簡素な小分け | 従業員10人以下の小規模で、小分け作業は手作業を基本としており、扱い数量も少ない規模。 |
標準的な小分け | 従業員10人以上の規模で、小分け作業は手作業を基本とする規模。 |
大規模な小分け |
|
注2: 精米業の規模の分類
分類 | 説明 |
---|---|
簡素な小分け | 標準的な小分けの規模あるいは店頭精米程度の規模で、年間取り扱い量が著しく少ない、もしくはそれに匹敵する規模。 |
標準的な小分け | 数十馬力程度までの精米施設を有する小売りを業とする精米業者もしくはそれに匹敵する規模。 |
大規模な小分け | 50馬力程度以上の精米プラントを有する精米工場もしくはそれに匹敵する規模。 |
注3: 消費税の扱いは、上記金額に外税で加算する。